組合概要

川崎美容組合のしくみ

川崎美容組合は組合員の営業、並びに美容技術の向上を図り、関係官庁との連絡を密にし、 もって、組合員の親睦と福祉の増進を図る事を目的とする。


この目的を達成するために川崎美容組合は次の事業を行う。

  1. 美容に関する学術・技術の講習、及び研究・コンクール。
  2. 美容業に関する法令、諸規則の研究・対策。
  3. 組合員、並びに従業員の福利厚生。
  4. 上部団体への参加協力。
  5. 組合員の顕彰、及び従業員への表彰。
  6. 労働保険組合としての業務。
  7. インターネット関連・組合ホームページの維持管理。
  8. 福祉・ボランティアに関する業務の推進。
  9. 前各号の事業に付帯する事業。

この組合の運営を円滑にするために、中央、大師、田島、幸の4支部を置く。(加盟店舗のページへ)

川崎美容組合規約

第1章 総則

第1条 (目的)

この組合は、組合員の営業、並びに美容技術の向上を図り、関係官庁との連絡を密にし、もって、組合員の親睦と福祉の増進をはかる事を目的とする。

第2条 (名称)

この組合は、川崎美容組合と称する。

第3条 (事務所)

この組合の事務所は、川崎市内に置く。

第4条 (支部)

この組合の運営を円滑にするために、中央、大師、田島、幸の4支部を置く。

第2章 事業

第5条 (事業)

第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 1) 美容に関する学術・技術の講習、及び研究・コンクール。
  2. 2) 美容業に関する法令、諸規則の研究・対策。
  3. 3) 組合員、並びに従業員の福利厚生。
  4. 4) 上部団体への参加協力。
  5. 5) 組合員の顕彰、及び従業員への表彰。
  6. 6) 労働保険組合としての業務。
  7. 7) インターネット関連・組合ホームページの維持管理。
  8. 8) 福祉・ボランティアに関する業務の推進。
  9. 9) 前各号の事業に付帯する事業。

第3章 組合員

第6条(組合員)

この組合の組合員となる資格を有する者は、川崎市内において美容業を営むものとする。尚、組合員の後継者で、美容業に従事する者は、本人の希望により、組合員とみなす。ただし、この場合全ての議決権は1票とする。

第7条 (加入)

この組合に加入しようとする者は、加入金1万円を添え、支部を経て加入申し込みをするものとする。

第8条(脱退)

組合員は、次の理由のあるときは、脱退するものとする。

  1. 1) 自由脱退の意思のあるとき。
  2. 2) 組合員たる資格を失ったとき。
  3. 3) 除名。
第9条 (除名)

次の各号の1つに該当する組合員は、総会の議決によって除名することができる。

  1. 1) 組合の秩序を乱す行為をした組合員。
  2. 2) 組合の事業利用につき、不正行為をした組合員。
  3. 3) 法令に違反する等、その他組合の信用を失わせる行為をした組合員。

第4章 総会

第10条 (総会)

総会は、定期総会、及び臨時総会とする。

  1. 1) 定期総会は、事業年度終了後90日以内に行う。
  2. 2) 定期総会は、組合長が招集し、組合員より議長を選出して行う。
  3. 3) 臨時総会は、必要に応じ、常任理事会の議を経ていつでも開くことができる。
  4. 4) 全組合員の3分の1以上の同意を得て、会議の目的、及び招集の理由を記載した書面を組合に提出したときは、20日以内に臨時総会を招集しなければ ならない。
第11条 (総会の議決事項)

次に揚げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 1) 規約の変更。
  2. 2) 毎事業年度の会計に関する事項。
  3. 3) 事業計画及び収支予算。
  4. 4) 会員の除名。
  5. 5) 解散。
  6. 6) その他規約で定めた事項。
第12条(総会の議事)

総会は、会日7日前迄に、会場、議事日程、議題を通知し、全組合員の半数以上の出席がなければ、会議を開いて議決することができない。

  1. 1) この場合、書面、又は代理人によって議決権を行使する組合員は、出席とみなす。
  2. 2) 第11条5号を除く議事は、出席組合員の2分の1以上で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 3) 議決権を有する組合員は、動議を提案することができる。
  4. 4) 動議は、出席組合員の2分の1以上の同意を得れば、決議することができる。
第13条(議事録)

総会の議事録には、議事の経過の要領、及びその結果を記載し、議長及び役員の代表が、署名するものとする。

第14条(議決権及び選挙権)

組合員は、各々1個で、かつ、平等の議決権と選挙権を有する。

  1. 1) 代理人は、代理権を証する書面を組合に出さなければならない。
  2. 2) 組合員の委任状をもって出席した組合員は、本人と委任状枚数分の議決権及び選挙権を行使することができる。

第5章 役員、顧問及び職員

第15条(役員)

この組合に次の役員を置く。

  1. 1) 組合長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
  2. 2) 副組合長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4名 各支部長兼任
  3. 3) 総務部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
  4. 4) 会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
  5. 5) 教育部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
  6. 6) 福利厚生部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
  7. 7) 青年部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
  8. 8) 川崎市技能職団体連絡協議会・・・・・・・・・・・・1名
  9. 9) 川崎市技能職団体連絡協議会婦人部・・・・・・若干名
  10. 10) 川崎市技能職団体連絡協議会青年部・・・・・若干名
  11. 11) 川崎市美容連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・若干名
  12. 12) 神奈川県美容業生活衛生同業組合理事・・・若干名
  13. 13) 幹事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・若干名 各支部の班より1名
  14. 14) 会計監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4名 各支部会計
  15. 15) 渉外(前期の組合長がこれに就く)
  16. 16) 相談役
第16条(常任理事)

前条1号より12号(部員を除く)までを常任理事とする。

第17条 (役員の選任)

役員は、総会において選任するものとする。

  1. 1) 各部の部員、及び幹事は、各支部長の推薦により選任する。
  2. 2) 欠員の生じた役員の選任は、常任理事会において選任するものとする。
  3. 3) 第15条 7号は、組合員の事業所に従事する従業者も、これを認める。
第18条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 1) 補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  2. 2) 役員は、任期満了後であっても、後任者の就任する迄はその職務を行う。
第19条(役員の職務)

役員の職務は、それぞれの担当役職に従い、組合に対してその職責を全うする責に任ず。

第20条(相談役・渉外)
  1. 1) 相談役、渉外は常任理事の要請により常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
  2. 2) 渉外の任期は常任理事の任期に準ずる。
第21条(顧問)

この組合に顧問を若干名置くことができる。

  1. 1) 顧問は、常任理事会の承認を得て組合長が委嘱する。
第22条(職員)

職員は、常任理事会の承認を得て組合長が任免する。

  1. 1) 職員の雇用条件は、常任理事会で定める。

第6章 役員会

第23条(役員会)

役員会は、常任理事会、幹事会、部会、ブロック会の4機関とする。

第24条(常任理事会及び幹事会)

組合長は、必要に応じ常任理事会又は幹事会を招集し、その議長となる。

第25条(ブロック会)

ブロック会は、幹事が召集する。

第26条(常任理事会の議決)

常任理事会は、次に揚げる事項について議決する。

  1. 1) 総会に提出する議案。
  2. 2) 業務運営の具体的方針の決定。
  3. 3) 業務執行に関して、役員会の必要と認めた事項。
第27条(部会)

各部の部長は、必要に応じ担当部員を招集し、部会を開き、その議長となる。

  1. 1) 部会において議決された事項は、議事録としてすみやかに組合長に提出しなければならない。
第28条(役員会の議事)

役員会の議事は、役員の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。

  1. 1) 役員会の議事録は、第13条に準じて作成する。

第7章 事業年度

第29条(事業年度)

この組合の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。

第8章 会則

第30条(経理)

組合の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。

第31条(会費)
  1. 1) 前条の経費を賄うため、組合員に対し、組合会費を賦課する。
  2. 2) 組合会費の賦課及び徴収、並びに経費の支弁等は、事業年度毎に総会において決定する。
第32条(慶弔規定)

慶弔規定は、別に定める。

第9章 解散

第33条(解散)

第11条5項により、この組合を解散するときは、総会において、組合員の4分の3以上の同意を要する。

  • 1) 解散が議決したときは、組合長以下、役員が精算人となり、残余財産の配分は、総会の議決に従わなければならない。
  • 第10章 規約の施行

    第34条(規約の施行)

    この規約は、平成24年28日より施行する。

    〈附 則〉

    1.慶弔規定

    規約第32条の規定を次のように定める。ただし、次の各号に該当なきものは、常任理事会の決定に従う。

    1. 1) 本人の第1子出生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.000円
    2. 2) 本人の結婚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.000円
    3. 3) 火災(天災を除く)による休業7日以上・・・・・・20.000円
    4. 4) 本人及び配偶者死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生花1基
    5. 5) 本人及び配偶者の同居の1親等までの親族葬儀・・・支部と合同にて生花又は花輪1基

    *参考1 1親等とは親又は子

    *参考2 1972年4月1日 川崎美容組合発足

    *1957年〜1972年 川崎美容組合連合会

    *1998年 川崎美容組合と川崎中央美容師会が合併し、川崎美容組合となる

    関係官庁及び関連団体

    全日本美容業生活衛生同業組合連合会
    151-0053 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館7階
    Tel:03-3379-2064 Fax:03-3370-8917
    全日本美容講師会
    151-0053 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館7階
    Tel:03-3379-2202?3 Fax:03-3379-6461
    神奈川県美容業生活衛生同業組合
    231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園V902号
    Tel:045-261-0131 Fax:045-250-0144
    神奈川県美容講師会
    231-0005 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園V902号内
    Tel:045-261-0131 Fax:044-233-3579 (会長 河西の期間)
    管轄保険福祉センター(旧保健所)/衛生課環境衛生担当
    川崎保険福祉センター
    210-8570 川崎区東田8
    Tel:201-3223
    幸保険福祉センター
    212-8570 幸区戸手本町1-11-1
    Tel:556-6681
    中原保険福祉センター
    211-8570 中原区小杉町3-245
    Tel:744-3271
    川崎市技能職団体連絡協議会 事務局 市民局勤労市民室内
    210-8577 川崎区宮本町1
    Tel:200-2299 Fax:200-3913
    川崎市勤労者福祉共済 市民局勤労市民室内
    210-8577 川崎区宮本町1
    Tel:200-2274?5 Fax:245-4525 室長Tel:200-2270
    川崎公共職業安定所(ハローワーク)
    210-0002 川崎区榎木町9-4
    Tel:244-8609 Fax:233-4343
    川崎南労働基準監督署
    210-0012 川崎区宮前8-2
    Tel:244-1271 Fax:244-1275
    神奈川女性少年室
    231-8434 横浜市中区北仲通5-57
    Tel:045-211-7380 Fax:045-211-7381
    美容神奈川 (新舘)
    229-0031 相模原市相模原5-5-1-804
    Tel:042-733-3697 Fax:042-733-3697