組合概要
川崎美容組合のしくみ
川崎美容組合は組合員の営業、並びに美容技術の向上を図り、関係官庁との連絡を密にし、 もって、組合員の親睦と福祉の増進を図る事を目的とする。
この目的を達成するために川崎美容組合は次の事業を行う。
- 美容に関する学術・技術の講習、及び研究・コンクール。
- 美容業に関する法令、諸規則の研究・対策。
- 組合員、並びに従業員の福利厚生。
- 上部団体への参加協力。
- 組合員の顕彰、及び従業員への表彰。
- 労働保険組合としての業務。
- インターネット関連・組合ホームページの維持管理。
- 福祉・ボランティアに関する業務の推進。
- 前各号の事業に付帯する事業。
この組合の運営を円滑にするために、中央、大師、田島、幸の4支部を置く。(加盟店舗のページへ)
川崎美容組合規約
第1章 総則
第1条 (目的)
この組合は、組合員の営業、並びに美容技術の向上を図り、関係官庁との連絡を密にし、もって、組合員の親睦と福祉の増進をはかる事を目的とする。
第2条 (名称)
この組合は、川崎美容組合と称する。
第3条 (事務所)
この組合の事務所は、川崎市内に置く。
第4条 (支部)
この組合の運営を円滑にするために、中央、大師、田島、幸の4支部を置く。
第2章 事業
第5条 (事業)
第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1) 美容に関する学術・技術の講習、及び研究・コンクール。
- 2) 美容業に関する法令、諸規則の研究・対策。
- 3) 組合員、並びに従業員の福利厚生。
- 4) 上部団体への参加協力。
- 5) 組合員の顕彰、及び従業員への表彰。
- 6) 労働保険組合としての業務。
- 7) インターネット関連・組合ホームページの維持管理。
- 8) 福祉・ボランティアに関する業務の推進。
- 9) 前各号の事業に付帯する事業。
第3章 組合員
第6条(組合員)
この組合の組合員となる資格を有する者は、川崎市内において美容業を営むものとする。尚、組合員の後継者で、美容業に従事する者は、本人の希望により、組合員とみなす。ただし、この場合全ての議決権は1票とする。
第7条 (加入)
この組合に加入しようとする者は、加入金1万円を添え、支部を経て加入申し込みをするものとする。
第8条(脱退)
組合員は、次の理由のあるときは、脱退するものとする。
- 1) 自由脱退の意思のあるとき。
- 2) 組合員たる資格を失ったとき。
- 3) 除名。
第9条 (除名)
次の各号の1つに該当する組合員は、総会の議決によって除名することができる。
- 1) 組合の秩序を乱す行為をした組合員。
- 2) 組合の事業利用につき、不正行為をした組合員。
- 3) 法令に違反する等、その他組合の信用を失わせる行為をした組合員。
第4章 総会
第10条 (総会)
総会は、定期総会、及び臨時総会とする。
- 1) 定期総会は、事業年度終了後90日以内に行う。
- 2) 定期総会は、組合長が招集し、組合員より議長を選出して行う。
- 3) 臨時総会は、必要に応じ、常任理事会の議を経ていつでも開くことができる。
- 4) 全組合員の3分の1以上の同意を得て、会議の目的、及び招集の理由を記載した書面を組合に提出したときは、20日以内に臨時総会を招集しなければ ならない。
第11条 (総会の議決事項)
次に揚げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 1) 規約の変更。
- 2) 毎事業年度の会計に関する事項。
- 3) 事業計画及び収支予算。
- 4) 会員の除名。
- 5) 解散。
- 6) その他規約で定めた事項。
第12条(総会の議事)
総会は、会日7日前迄に、会場、議事日程、議題を通知し、全組合員の半数以上の出席がなければ、会議を開いて議決することができない。
- 1) この場合、書面、又は代理人によって議決権を行使する組合員は、出席とみなす。
- 2) 第11条5号を除く議事は、出席組合員の2分の1以上で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3) 議決権を有する組合員は、動議を提案することができる。
- 4) 動議は、出席組合員の2分の1以上の同意を得れば、決議することができる。
第13条(議事録)
総会の議事録には、議事の経過の要領、及びその結果を記載し、議長及び役員の代表が、署名するものとする。
第14条(議決権及び選挙権)
組合員は、各々1個で、かつ、平等の議決権と選挙権を有する。
- 1) 代理人は、代理権を証する書面を組合に出さなければならない。
- 2) 組合員の委任状をもって出席した組合員は、本人と委任状枚数分の議決権及び選挙権を行使することができる。
第5章 役員、顧問及び職員
第15条(役員)
この組合に次の役員を置く。
- 1) 組合長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
- 2) 副組合長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4名 各支部長兼任
- 3) 総務部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
- 4) 会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
- 5) 教育部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
- 6) 福利厚生部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
- 7) 青年部長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 部員各支部1名
- 8) 川崎市技能職団体連絡協議会・・・・・・・・・・・・1名
- 9) 川崎市技能職団体連絡協議会婦人部・・・・・・若干名
- 10) 川崎市技能職団体連絡協議会青年部・・・・・若干名
- 11) 川崎市美容連絡協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・若干名
- 12) 神奈川県美容業生活衛生同業組合理事・・・若干名
- 13) 幹事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・若干名 各支部の班より1名
- 14) 会計監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4名 各支部会計
- 15) 渉外(前期の組合長がこれに就く)
- 16) 相談役
第16条(常任理事)
前条1号より12号(部員を除く)までを常任理事とする。
第17条 (役員の選任)
役員は、総会において選任するものとする。
- 1) 各部の部員、及び幹事は、各支部長の推薦により選任する。
- 2) 欠員の生じた役員の選任は、常任理事会において選任するものとする。
- 3) 第15条 7号は、組合員の事業所に従事する従業者も、これを認める。
第18条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 1) 補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 2) 役員は、任期満了後であっても、後任者の就任する迄はその職務を行う。
第19条(役員の職務)
役員の職務は、それぞれの担当役職に従い、組合に対してその職責を全うする責に任ず。
第20条(相談役・渉外)
- 1) 相談役、渉外は常任理事の要請により常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 2) 渉外の任期は常任理事の任期に準ずる。
第21条(顧問)
この組合に顧問を若干名置くことができる。
- 1) 顧問は、常任理事会の承認を得て組合長が委嘱する。
第22条(職員)
職員は、常任理事会の承認を得て組合長が任免する。
- 1) 職員の雇用条件は、常任理事会で定める。
第6章 役員会
第23条(役員会)
役員会は、常任理事会、幹事会、部会、ブロック会の4機関とする。
第24条(常任理事会及び幹事会)
組合長は、必要に応じ常任理事会又は幹事会を招集し、その議長となる。
第25条(ブロック会)
ブロック会は、幹事が召集する。
第26条(常任理事会の議決)
常任理事会は、次に揚げる事項について議決する。
- 1) 総会に提出する議案。
- 2) 業務運営の具体的方針の決定。
- 3) 業務執行に関して、役員会の必要と認めた事項。
第27条(部会)
各部の部長は、必要に応じ担当部員を招集し、部会を開き、その議長となる。
- 1) 部会において議決された事項は、議事録としてすみやかに組合長に提出しなければならない。
第28条(役員会の議事)
役員会の議事は、役員の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。
- 1) 役員会の議事録は、第13条に準じて作成する。
第7章 事業年度
第29条(事業年度)
この組合の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日で終わる。
第8章 会則
第30条(経理)
組合の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。
第31条(会費)
- 1) 前条の経費を賄うため、組合員に対し、組合会費を賦課する。
- 2) 組合会費の賦課及び徴収、並びに経費の支弁等は、事業年度毎に総会において決定する。
第32条(慶弔規定)
慶弔規定は、別に定める。
第9章 解散
第33条(解散)
第11条5項により、この組合を解散するときは、総会において、組合員の4分の3以上の同意を要する。
第10章 規約の施行
第34条(規約の施行)
この規約は、平成24年28日より施行する。
〈附 則〉
1.慶弔規定
規約第32条の規定を次のように定める。ただし、次の各号に該当なきものは、常任理事会の決定に従う。
- 1) 本人の第1子出生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.000円
- 2) 本人の結婚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.000円
- 3) 火災(天災を除く)による休業7日以上・・・・・・20.000円
- 4) 本人及び配偶者死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生花1基
- 5) 本人及び配偶者の同居の1親等までの親族葬儀・・・支部と合同にて生花又は花輪1基
*参考1 1親等とは親又は子
*参考2 1972年4月1日 川崎美容組合発足
*1957年〜1972年 川崎美容組合連合会
*1998年 川崎美容組合と川崎中央美容師会が合併し、川崎美容組合となる
関係官庁及び関連団体
- 全日本美容業生活衛生同業組合連合会
- 151-0053 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館7階
- Tel:03-3379-2064 Fax:03-3370-8917
- 全日本美容講師会
- 151-0053 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館7階
- Tel:03-3379-2202?3 Fax:03-3379-6461
- 神奈川県美容業生活衛生同業組合
- 231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園V902号
- Tel:045-261-0131 Fax:045-250-0144
- 神奈川県美容講師会
- 231-0005 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園V902号内
- Tel:045-261-0131 Fax:044-233-3579 (会長 河西の期間)
- 管轄保険福祉センター(旧保健所)/衛生課環境衛生担当
- 川崎保険福祉センター
- 210-8570 川崎区東田8
- Tel:201-3223
- 幸保険福祉センター
- 212-8570 幸区戸手本町1-11-1
- Tel:556-6681
- 中原保険福祉センター
- 211-8570 中原区小杉町3-245
- Tel:744-3271
- 川崎市技能職団体連絡協議会 事務局 市民局勤労市民室内
- 210-8577 川崎区宮本町1
- Tel:200-2299 Fax:200-3913
- 川崎市勤労者福祉共済 市民局勤労市民室内
- 210-8577 川崎区宮本町1
- Tel:200-2274?5 Fax:245-4525 室長Tel:200-2270
- 川崎公共職業安定所(ハローワーク)
- 210-0002 川崎区榎木町9-4
- Tel:244-8609 Fax:233-4343
- 川崎南労働基準監督署
- 210-0012 川崎区宮前8-2
- Tel:244-1271 Fax:244-1275
- 神奈川女性少年室
- 231-8434 横浜市中区北仲通5-57
- Tel:045-211-7380 Fax:045-211-7381
- 美容神奈川 (新舘)
- 229-0031 相模原市相模原5-5-1-804
- Tel:042-733-3697 Fax:042-733-3697